移民ビザ/非移民ビザ/その他ビザ

非移民ビザ

  • 商用/観光ビザ:訪問者ビザは商用(B-1)、観光(B-2)、またはその両方を兼ね備えた目的(B-1/B-2)で米国に一時滞在することができます。
  • 就労ビザ:H-1B (特殊技能職)、 H-4(同行家族)、 L-1(企業内転勤者、)ブランケット L-1、 L-2(L-1同行家族)、 O(科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ特殊技能保有者、及び補助業務員) O-2(O-1同行家族)R-1(宗教活動家)など、一時就労ビザは、一定期間の雇用のために入国するためのものであり、永続的または無期限ではありません。
  • 学生ビザ:F-1及び F-2(学生同行家族)
  • 報道関係者ビザ :報道関係者(I)ビザは、報道機関、ラジオ、映画、及び出版業界に従事する人を含む外国メディアの代表者が、外国メディアの活動にとって不可欠な情報または教育的報道活動に従事する職務に就くために一時的に米国に渡航するためのものです。
  • 貿易駐在員・投資駐在員ビザ:貿易駐在員(E-1)・投資駐在員(E-2)ビザ申請者は申請者が多額の資本を投資した企業の運営を発展させ、指揮するため、または企業で働くためにエグゼクティブ、スーパーバイザー、または本質的に熟練した従業員として米国に来ています。さらにその同行家族もビザを申請することができます。
  • 婚約者ビザ(K-1):K-1ビザの申請者は米国市民に限定され、外国人婚約者のために取得する制度です。
  • TNビザ:NAFTA条約に基づいて資格のある専門家及び労働者が最長3年間利用できます。

移民ビザ

  • 家族ベース

米国市民である配偶者、米国市民である親、米国市民である子供(21歳以上)、米国市民の兄弟や姉妹、永住者である配偶者、21歳未満の子供の永住者である親がスポンサーとなって申請することのできる永住権です。

  • 雇用ベース (EB1、2、3)

EB1

(1)科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野において非凡で並外れた能力を保持した人に発行される永住権。スポンサーは不要。

(2)著名な教育者・研究者に発行される永住権。スポンサーが必要。

(3)国際企業管理職者に発行される永住権。米国にある親、子、あるいは系列企業がスポンサーとなります。

EB2

(1)高学歴者が申請できる永住権で、申請する職種が通常マスター以上の学歴を要するもの、あるいは学士の学歴と5年以上の経歴を要求するもの。

(2)科学、芸術、ビジネスの分野で秀でた能力を持っており、その雇用がアメリカの国益になる場合に発行される永住権。

EB3

(1)申請する職種が2年以上の経歴を要求するもので、必要な経歴を持っている技能労働者に発行される永住権。スポンサーが必要。

(2)申請する職種が大学卒業以上の学歴を要求するもので、必要な学歴を持っている専門職に携わる者に発行される永住権。スポンサーが必要。

その他ビザ

  • グリーンカード条件削除(I-751)

米国市民の配偶者として永住権を申請した際に発行される2年間の条件付きグリーンカードの条件を取り外し、10年間有効のグリーンカードへ更新するための手続き。

  • 再入国許可(I-131)

有効な永住権の保持者が米国外に1年以上滞在する場合、米国を離れる前に申請し、米国外での短期滞在後、米国に戻ることを証明する書類。通常2年間有効。

  • アメリカ市民権取得(N-400)
  • 帰国居住者ビザ(SB-1)

不可抗力により、再入国許可証を持たずに米国外に1年以上滞在せざるを得なかった場合に申請することで、帰国居住者の特別移民ビザが発給される場合があります。

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