電話:(415) 398-8508 住所:500 Sutter Street, Suite 922, San Francisco, CA 94102 Email:info@law-hk.com
月〜金:午前9:30〜午後4:30
米国市民である配偶者、米国市民である親、米国市民である子供(21歳以上)、米国市民の兄弟や姉妹、永住者である配偶者、21歳未満の子供の永住者である親がスポンサーとなって申請することのできる永住権です。
EB1
(1)科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野において非凡で並外れた能力を保持した人に発行される永住権。スポンサーは不要。
(2)著名な教育者・研究者に発行される永住権。スポンサーが必要。
(3)国際企業管理職者に発行される永住権。米国にある親、子、あるいは系列企業がスポンサーとなります。
EB2
(1)高学歴者が申請できる永住権で、申請する職種が通常マスター以上の学歴を要するもの、あるいは学士の学歴と5年以上の経歴を要求するもの。
(2)科学、芸術、ビジネスの分野で秀でた能力を持っており、その雇用がアメリカの国益になる場合に発行される永住権。
EB3
(1)申請する職種が2年以上の経歴を要求するもので、必要な経歴を持っている技能労働者に発行される永住権。スポンサーが必要。
(2)申請する職種が大学卒業以上の学歴を要求するもので、必要な学歴を持っている専門職に携わる者に発行される永住権。スポンサーが必要。
米国市民の配偶者として永住権を申請した際に発行される2年間の条件付きグリーンカードの条件を取り外し、10年間有効のグリーンカードへ更新するための手続き。
有効な永住権の保持者が米国外に1年以上滞在する場合、米国を離れる前に申請し、米国外での短期滞在後、米国に戻ることを証明する書類。通常2年間有効。
不可抗力により、再入国許可証を持たずに米国外に1年以上滞在せざるを得なかった場合に申請することで、帰国居住者の特別移民ビザが発給される場合があります。